会則

大阪の医療の未来を考える会  会則
第1条(名称)本会は「大阪の医療の未来を考える会」と称する

第2条(目的)大阪の医療をよりよくするために患者が主体となり考え寄付を募り研究所、施設等に支援する

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う ・行政機関、医療機関、企業、患者会などへの働きかけ ・ピアサポート・各種講演会・イベントの開催・サイトの運営・啓発・啓蒙資料の作成・その他必要と認められ る事業

第4条(役員決定) 本会の役員は会員の互選にて決定する

第5条(会員資格) ・会員は、サバイバー・ケアギバーに限る ・サバイバー・ケアギバーでない場合は既存会員全員で協議する

第6条(役員)本会に、以下の役員を置く ・会長 1 名副・会長 2 名・会計・会計監査若干名置く。 2.任期は、2 年とする。但し再任は妨げない。 3.役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて本会にて役員を選任する。

第7条(役員会)役員会は、本会の役員にて構成され、業務の遂行に関する議案を話し合う。

第8条(総会)本会は年 1 回の総会を開催し、第 6条の役員を選出する

第9条(会計)本会の収入は、寄付金その他の雑収入とし、支出は、事業を行う上で必要と認められるものに限 る。 2.本会の会計年度は 4 月から翌年 3 月までとする。

第10条(退会)会員資格は以下の場合には喪失する。 ・退会の届出があった場合・本会による除名

第11条(帳簿) 本会には、下記の帳簿を備え置く。 ・会員登録名簿・その他必要と認められる書類等

第12条(機密保持) 本会で得た個人情報及びこれに準ずる情報は、運営上必要とされる場合のみ利用し、法令の定め等による場合 を除き本人の承知なしに外部に公表する事はしない。

第13条(禁止事項) 会員は、以下の行為を行わないものとする。 ・特定の代替え医療、民間療法、健康食品、医療機器の宣伝勧誘販売及び政治・宗教活動等 ・本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為 附則(施行期日)本会則は、平成 27 年 1 月 17 日より施行する。  この会則に記載なきことは本会で協議して決定する。